個人関連情報(Cookieや広告ID等) 2022-02-14

個人関連情報に関する規制が、今国会へ提出される電気通信事業法案で導入される。

大きなプラットフォーマーが電気通信事業者扱いになり、適用対象企業がクッキーやタグを使って収集した売買履歴、検索履歴の情報を第三者に転売・転送するには、事前に公表・通知を義務付けられる。また、特に大きな通信事業者やプラットフォームは利用者リストや通信内容の保管場所について報告義務が課せられる。一般的な個人や企業等の自己情報サイト、実店舗を持つ小売店が付加サービスで運営するオンライン買い物サイト等は、事業法の適用対象外。

ここで、大きくEUやアメリカのカリフォルニア州等と違うのは、「事前に公表・通知を義務付け」という点と、「一般的な個人や企業等の自己情報サイト、オンライン買い物サイトが、事業法の適用対象外」という点。

EUやカリフォルニア州等では、「事前に同意を得る必要」や「オプトアウトの義務」で本人からの意思を確認する必要があるのに、電気通信事業法案では、公表・通知の義務だけであり、且つ、対象企業が限られているということである。

今後、日本のIT企業が中核メンバーの新経済連盟(新経連)とデジタル臨調、デジタル庁、個人情報委員会、有識者の議論が進むのを見守りたい。
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